まつげエクステは国家資格である美容師免許を持った「美容師」だけが行える施術です。
まつげエクステはもともと無資格でも施術が可能でした。
しかし、まつげエクステが広まるにつれて、安全性に対する問題も多くなりました。
一時期まつげエクステの危険性についてはテレビなどで報道される機会も多くありましたので、多くの方に「まつげエクステは危険」だと認識されてしまったようです。
そして、平成20年3月に厚生労働省からの通達によって美容師法が見直され、まつげエクステは美容法に該当するとして、まつげエクステの施術は美容師免許保持者しか出来なくなりました。
なぜ美容師法に該当するかというと、 「美容とはパーマネントウェーブ、結髪、化粧等の方法により容姿を美しくすることをいうとされており、通常首から上の容姿を美しくすることと解されている」ということですので、まつげエクステは容姿を美しくするための首から上であるまつ毛に対しての施術であるため、美容師法に基づく美容に該当するということです。
また、まつげエクステは「美容行為」なので、原則として美容所で美容師が行える施術である…とのこと。
自宅で美容師免許を持たず、無免許で開業している人も多くいたと思いますが、今ではそれは法律違反になります。(今でもそうして続けている人もいるようですが…)
ただ、目元の施術になるので特に衛生面や、目元の知識・危険性の認識がなければ、トラブルにつながり易くなりますよね。
私は美容師免許はもちろん、管理美容師も取得しております。
その管理美容師の講習会で、国家資格である美容師免許を持つということは「美容を生業とする」ことを独占できるということだと聞きました。
例えば、脱毛サロンでは医療行為であるレーザー脱毛を行うことは出来ないからパワーで劣る光脱毛。
医師の免許も国家資格で医療行為の独占が認められているから、レーザー脱毛は脱毛サロンでは出来ない。
それと同じで、美容業もそういうことらしいです。
まつげエクステは普通の美容室と比べて、利益を出しやすいビジネスモデルではあると思うので、美容師免許を取得している私からしてみればありがたいことでもあるのですが、この厚生労働省の通達の前からきちんと安全にまつげエクステを施術してきた美容師免許を持たない施術者は辛かったでしょう。そういった方はまつげエクステサロンの経営者になったり、まつげエクステのスクールを運営したりしているみたいですね。
安全にまつげエクステを利用できる環境が整っていけばいいなと思っています。
