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イギリスから、家庭裁判所へ氏の変更許可の申立てをした話

イギリスから、家庭裁判所へ氏の変更許可の申立てをした話

昨日から、非常に寒い。

今日は最高気温が2℃で、朝の9時ごろから夜更に気温が下がるまで、ずっと2℃だった。しかも雨だったので、出かけもせずに家に籠っていた。こういう時は、なんか1日を無駄にしてしまった気がして虚しくなる。

さて、9月から氏の変更の為にいろいろと手続きをしていたのだが、やっと氏の変更が終わり戸籍謄本まで入手できたので、今回は氏の変更について書いていきたいと思う。

私はイギリス人の夫と日本で入籍した際に氏の変更はせず、夫婦別姓の状態になっていた(この詳細については前のブログで書いた)。入籍して半年以内であれば市役所で申請書を提出するだけで氏の変更は可能なのだが、その期間はとっくに過ぎていたので、大変面倒ではあるのだが家庭裁判所にて氏の変更許可の申し立てをすることとなった。

まずやったことは、家庭裁判所の氏の変更許可の申立てについてのページをチェックと、申立先となる元の住所地の家庭裁判所の確認、そして実際に氏の変更をした人たちのブログなどをチェックした。どうやら申立てをする家庭裁判所や担当の裁判官によって、必要な書類や手続きが若干違うかもしれないということが分かったので、申立先となる家庭裁判所に問い合わせ、必要な手順や書類等の確認をした。

私が問い合わせた内容は、

  • 申立先はこの家庭裁判所で合っているかの確認
  • 必要書類の中で「氏の変更の理由を証する資料」とは具体的に何か
  • 日本に帰る予定が無い場合の面談はどうなるのか
  • 日本での手続きを親に協力してもらってもよいか
  • 書類の送付先や結果等の連絡先を実家の親にすることは可能か
  • 申立書の住所欄はどう書いたらいいのか(イギリス在住なので)

…である。ある程度調べてから問い合わせをしたので、申請の手順や必要書類、費用などは頭に入っていた。調べても分からない、ハッキリしないことだけ問い合わせた感じなのだが、本当に、電話で直接確認しておいてよかったと思う。

面白いことに、まず最初の、申立先はここであっているかの確認で躓いた 笑

なぜなら、こんな田舎の家庭裁判所で海外から氏の変更を申し立てるというのはレアケースだったようで、電話担当の人が良く分かっていなかったからだ。結局1回目の問い合わせでは分かる人がその場にいなかったので、後日また改めて電話することになったのだった。この状態なのに、問い合わせ無しで申し立てをしていたら、たぶんスムーズにはいかなかっただろうと思う。

2度目の問い合わせで担当の人と話せたので、申立先はここであっているということと、その他の質問にも丁寧に答えてもらえた。提出資料については後で書くとして、国内に手続きの協力者がいれば一応海外からでも申し立ては可能で、面談についてはできなくても仕方ないよね…といった感じだった。面談ができない代わりに、質問書が送られてくるからそれに返答したり、追加の提出資料を求められたりするらしいので、それ等の書類を日本に送って欲しい、とのこと。因みに、オンラインの設備が整っていない家庭裁判所なので、オンラインでの面談は不可能とのことだった。

こんな感じで、実家の両親の協力の元、氏の変更の申し立てをすることとなった。

申し立ての手順や費用は、

  1. 申立てをする 申請費用となる収入印紙800円、郵便切手1425円(500円×2枚、84円×5枚、1円×5枚で計1425円)が必要
  2. 審判 判定が出て、審判書謄本と確定証明書の申請用紙が送られてくる。確定証明書は150円で、基本的には郵送で取り寄せる。
  3. 判定が出て14日後に審判が確定。確定証明書を手に入れる。

これで裁判所とのやり取りは終了。その後、審判書謄本と確定証明書をもって市役所に行き、氏の変更の手続きをする、といった流れになる。

申立てに必要な書類は以下、

  • 申立書
  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 夫のパスポートのコピー
  • 氏の変更の理由を証する資料
  • 送達場所の届出書(この住所のこの人に届けてくださいという申請書で、実家の両親に手続きに必要なやり取りをしてもらうために提出。家庭裁判所のホームページからダウンロードできる)

申立書の住所欄は、カタカナ表記で現在住んでいるイギリスの住所を記入し、問い合わせの時に頼まれたので日本における最後の住所を枠外の空白に書いた。

また、申立書の申し立ての理由を記入する欄は、家族全員が日本でもイギリスでも同じ氏を名乗れるようにしたい、夫婦関係・親子関係の証明が複雑になり大変なのでそれを楽にしたいといった内容を、自分の言葉で、自分の状況に合わせて記入した。

氏の変更を証する資料は、具体的には変更したい夫の姓で宛名が書かれた年賀状や領収証等を提出、古いもので日付があったら尚良い、とのことだった。いや…年賀状って…笑!!

ずっと前からもう年賀状なんて書いてないんだけど、どうしたらいい?と困ったので、「戸籍上では違いますが、実生活ではこの姓で生活していますよ」ということが分かる資料ってことだろうと思ったので、私が用意したのは以下。

  • 私宛の請求書5枚(全て別のサイトからのオンラインショッピングのもの)
  • メールのプリントアウト2通(私がFacebookの名前の登録を変えた際に受信した確認メール、弟の結婚式で夫婦連名で送った電報の発注書)
  • SNSのプリントアウト2枚(Facebookで他の人から私の名前を表記して投稿されたページ2つ)

全て日付が確認できる資料を用意した。なるべく古い日付と、名前を変更してから今までの期間を満遍なく集め、分かりやすいように解説付きの送付状もつけて資料として提出した。なるべく多く資料を集めて提出したのは、追加資料の提出や質問書が送られてくるのが面倒で嫌だったから!である 笑

イギリスのビザ申請で、証拠集め(書類集め)は鍛えられている。これだけ出して証明できないなら、もう何の資料出したらいいか分からないよ、と言える位は用意しておいたほうが良いと思ったし、質問することないくらいにハッキリさせておけば、質問書や追加書類の要請は無いのではないかと考えたのだった。わざわざイギリスから日本に送るのダルい。

その結果…目論見通り、質問書も追加書類の提出も無しに氏の変更の許可が下りた。やったぜ。

ここまで私がやったことと言えば、書類集めや申立書の準備と親へのお願いくらいで、実際に日本で郵送やら受け取りやら市役所での手続きをしたのは親である。面倒でややこしい手続きに付き合ってもらえたのは、本当にありがたかった。

以上のことから分かるように、海外から氏の変更の申し立てをするには日本での協力者が必要で、大変なのはその協力者である。申立てに必要な戸籍謄本を市役所に取りに行き、家庭裁判所に申立て書類の提出(収入印紙や切手も必要)、判定がでたら確定証明書の申請(ここでもまた収入印紙)、最終的には審判書謄本と確定証明書をもって市役所に行き、氏の変更の手続きをする、といった地味で面倒な手続きがてんこ盛りなのだ。

こうして、私は無事に希望通り、ダサいカタカナの姓になった。

日本の苗字ではないしカタカナ表記が何か嫌…と思っていたけれど、慣れればどうってことは無い気もしてきた。イギリスで暮らす分にはカタカナで書くこともないし、もういいやと割り切ろう。